「アメリカの報道機関は、合衆国最高裁による修正第一条の解釈によって、並々ならぬ自由を与えられてきた。そのかわりに、報道機関には社会に対して勇気を与える義務がある。そのためには、権力への従順という誘惑に打ち勝たなくてはならない」「自由な社会における市民は、勇気というものを、つまり歓迎できない政治的言論のみならず、科学や芸術における新奇で衝撃的な考えに対しても耳を傾ける勇気を持たなくてはならない」。合衆国憲法修正条項第一条には「連邦議会は言論または出版の自由を制限する法律を制定してはならない」と記される。このような条項が定められることになった経緯とその解釈・影響について考えてみる。
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